本日は、伊東班 VS 新井班で刑事訴訟法321条1項2号で規定されている検察官面前調書が伝聞証拠の例外として許容されるか否かについてディベートを行いました。
双方とも、非常に詳しく調べて来ていたので、前回行ったディベートに比べて比較的にスムーズに進んだと思います。
また、ディベート終了後は、斎藤先生から「どちらの班も色々調べてきていたので、なるほどな。と思わされるところがあった。」等のコメントをいただきました。
次回は、田中班 VS 中川班で保護責任者遺棄致死の因果関係についてのディベートを行う予定です。
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