ゼミ生の自主活動報告

次回のディベート(刑事訴訟法321条1項2号で規定されている検察官面前調書が伝聞証拠の例外として許容されるか否かについて)に向けて各班、着々と準備を進めているようです。

斎藤ゼミナール

ようこそ!龍谷大学法学部 斎藤ゼミナールのHPへ。斎藤ゼミは、日々のゼミ活動を通じて、刑事訴訟法を学んでいます。このHPでは、ゼミの活動内容,風景など随時更新していきます。どうぞ気軽にご覧下さい。