本日は、2つの班に分かれて、次回のディベートに向けて各班報告を行いました!
1つ目の班からは、刑事訴訟法321条-伝聞証拠-についての大まかな概要及び論点の報告を、2つ目の班からは保護責任者遺棄罪について大まかな概要と論点の報告を行いました。
どちらの班も具体例を出すなど、図式化するなどしていたため、非常にわかりやすい報告になったと思います。
また、報告後は斎藤先生から各班の報告テーマに対して解説をいただき、更に理解が深まる報告となりました!
次回は、刑事訴訟法321条1項2号で規定されている検察官面前調書が伝聞証拠の例外として許容されるか否かについてディベートを行う予定です。
0コメント