活動報告 前回の引き続き 共謀罪について

 最近、暑い日が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。 斎藤ゼミナールは日々活発に議論を行っております。

  本日5月30日のゼミ活動では、刑務所見学の日程調整を行った後に、前回に引き続き諸外国がどのような方法でテロ事案(共謀罪等)に対処しているかの分析を行いました。

  そこで、ドイツへ1年間の留学経験があるゼミ生からドイツでの経験や知識を元に「敵味方刑法」についての解説講義を行ってもらいました。 *「敵味方刑法」自体の解説は割愛させて頂きます。 

 15程度の解説講義終了後、日本の刑訴法学者で最もドイツの「敵味方刑法」について詳しい斎藤司先生から非常に分かりやすい解説講義を頂きました。 

 その後、ドイツでの敵味方刑法の考え方を踏まえて、日本での共謀罪(テロ等準備罪)は市民刑法と敵刑法のどちらに分類されるのかについて議論を展開しました。

  議論の結果、次のような意見が多く挙げられました。

「日本の共謀罪(テロ等準備罪)は市民刑法と敵刑法の境目を行き来しているようだ!」

「後から変更を可能とする為にわざと境目にいるのではないか?」

「日本人の国民性が法に現れている」等の意見が多く挙げられました。

  このように諸外国と立法趣旨を比較し考えることは、多角的視野を持つことだけでなく、更に理解を深めることに繋がり非常に重要であることを改めて学びました。

  来週のゼミ活動では、性犯罪に関わる刑法改正を議題にします。 議論の内容は、現在、(準)強姦罪及び(準)強制わいせつ罪については親告罪とされているところ,この規定を廃止し、告訴がなくても公訴を提起することができることとすべきか。などの改正されるであろう箇所を挙げた上で、議論を展開する予定です。





斎藤ゼミナール

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