本日のゼミ活動では、GPS捜査が強制処分か任意処分どちらに該当するのか。を議題に議論を行いました。
議論の結果、GPS捜査は、対象者の私的領域を侵害しプライバシーを大きく侵害しているので、強制処分に当たるとされました。
そして、GPS捜査が強制処分に当たるのであれば、「GPS捜査について規定する立法が必要ではないか」という意見も多くあげられました。これらの点に関して、今後裁判所がどのように判断していくかが、気になるところですね!
次回のゼミ活動では、『宿泊を伴う取り調べ』について各班レジュメを作成し報告をする予定です。
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